こんにちは!松浦です。
土地探し、家探しをする時に、「これどんな意味だろう?」と疑問に思ったことはないですか?
あなたに合った土地・建物を探すためには、まず正しい情報を知ることが必要になります。
そこで今回は、土地・建物の情報の中から「取引態様」の項目についてご紹介したいと思います。
取引態様とは
土地・建物の不動産の取引を行う時、取引のを行う宅建業者の立ち位置を表すものです。
取引態様は大きく3つに分けられます。
取引態様:売主
宅建業者が自ら所有する土地・建物を売買・賃貸します。
売主直売、貸主直貸しなので仲介手数料が発生しません。
取引態様:代理
取引する宅建業者が売主・貸主の代理人であるという意味です。
売主・貸主の代わりとなり仲立ちをするので、原則的に仲介手数料が発生します。
しかし、代理人と売主・貸主の取り決めによっては仲介手数料が発生しない場合があるので確認が必要です。
取引態様:仲介
売主と買主、貸主と借主の間に立って取引を行うという事を表しています。
仲介の場合、取引先との契約の違いによって以下の3つに分けられます。仲介と媒介は同じ意味です。
・専属専任媒介
・専任媒介
・一般媒介
仲介の種類の違いは関係なく、取引態様が仲介の場合は必ず仲介手数料がかかります。
仲介手数料とは
売買金額の違いによって以下の3つの計算式があります。この時の売買金額は税別です。
売買金額が200万円以下の場合
→売買金額の5%+消費税
売買金額が200~400万円以下の場合
→売買金額の4%+消費税
売買金額が400万円を超える場合
→売買金額の3%+消費税
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、土地・建物の情報の中から「取引態様」についてご紹介しました。
【取引態様の3種類】
・売主
・代理
・仲介
―専属専任媒介
―専任媒介
―一般媒介
仲介の場合は仲介手数料が発生します。代理の場合はかからない場合もあります。
仲介手数料を節約するなら、取引態様が売主のものを探すようにしましょう。
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